最終確認日:2026年10月1日
経理・資金管理ガイド
2026年10月からは70%。支払日だけで判断しない
インボイスを発行できない取引先からの課税仕入れは、一定の条件のもとで消費税相当額の一部を控除できます。2026年10月1日から2028年9月30日までの割合は70%です。旧制度で予定されていた「2026年10月から50%」は、令和8年度税制改正で見直されています。
小さな会社が最初に確認するのは、取引先の登録状況、取引を行った日、保存する請求書と帳簿の3点です。9月分を10月に振り込むだけで、すべて70%になるわけではありません。
出典:国税庁・令和8年度税制改正特集。この記事は買い手側の仕入税額控除を説明します。

まず、自社がこの確認を必要とするか
対象は、原則として実際の仕入れに基づいて消費税を計算する一般課税の買い手です。相手が登録済みで適格請求書を受け取れる取引と、登録していない相手との取引を分けます。登録していない課税事業者も、この経過措置の相手方に含まれます。
自社が免税事業者なら仕入税額控除そのものを行いません。簡易課税は売上からみなし仕入率で計算する仕組みなので、以下の70%をそのまま使う計算ではありません。適用している制度が分からない場合は、会計ソフトの設定と申告書を税理士に確認してから変更します。
控除割合のスケジュール
| 課税仕入れを行った期間 | 控除できる割合 | 確認すること |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 9月までに行った取引は、支払いが10月でも区別する。 |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 10月以降の取引に対応する税区分を確認する。 |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 翌段階への切替日を帳簿・会計設定で管理する。 |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 取引先の登録状況も継続確認する。 |
| 2031年10月1日以降 | この経過措置による控除なし | ほかの特例の有無を含め、最新制度を確認する。 |
割合は請求金額全体に掛けるものではなく、仕入税額相当額に掛けるものです。税率が10%から70%に変わるという意味でもありません。
9月と10月をまたぐ取引は、何の日付を見る?
国税庁Q&A問113-3では、経過措置の割合を課税仕入れの時期で判定します。役務は原則として約束した仕事の全部が完了した日、商品は原則として引渡しがあった日です。
| 取引の例 | 確認する日 | 原則の判定 |
|---|---|---|
| 商品が9月30日に引き渡され、10月31日に支払う | 9月30日の引渡し | 80%。振込が10月でも、9月の仕入れとして扱う。 |
| 外注作業を9月21日に開始し、10月20日に全部完了。10月31日に支払う | 10月20日の完了 | 70%。国税庁の設例に沿った判定。 |
| 9月末と10月初めの商品を1枚の請求書で請求される | 各商品の引渡日 | 9月の仕入れと10月の仕入れを明細で分ける。 |
納品書、完了報告、契約書や検収記録を請求書と一緒に確認できるようにします。検収基準、分割履行、賃貸借、継続サービス、短期前払費用などは個別の取扱いがあり得るため、請求日から機械的に日付を推測しません。
税込11万円の外注費で、いくら違うか
税率10%、税込11万円、一般課税で全額が課税売上げに対応し、経過措置の保存要件を満たす例です。仕入税額相当額を110,000円 × 10 ÷ 110 = 10,000円として比べます。
| 比較項目 | 80%控除 | 70%控除 |
|---|---|---|
| 取引先へ支払う税込額 | 110,000円 | 110,000円 |
| 仕入税額相当額 | 10,000円 | 10,000円 |
| この取引で控除できる額 | 8,000円 | 7,000円 |
| 控除できない相当額 | 2,000円 | 3,000円 |
同じ条件なら、この取引だけで比べた控除額は1,000円少なくなります。1社全体の納付額は売上税額、他の仕入れ、課税売上割合、計算方法や端数処理などで変わります。上の例をそのまま申告額とは扱わないでください。
また、控除額が減ることを理由に、合意済みの支払額を自動的に1,000円減らすわけではありません。条件変更は双方で協議し、一方的な減額や著しく低い価格の設定を避けます。公正取引委員会のQ&Aも確認してください。
10月の月次締めで確認する5項目
- 自社の課税方式と取引先の登録状況を分ける。登録番号の有無だけで一律に税区分を決めない。
- 取引日と支払日を別の列にする。納品日・役務完了日など、その取引に使う日付と根拠資料を残す。
- 9月・10月をまたぐ請求を明細単位で確認する。請求書の発行日を変えただけで割合を切り替えない。
- 請求書と帳簿の保存要件を確認する。帳簿へ経過措置対象であることを記録し、相手先・取引日・内容・支払額を追えるようにする。
- 会計ソフトの税区分と連携データを照合する。70%控除に対応した設定、取引日、CSV連携、既に入力済みの10月取引が正しいかを確認する。
経過措置には、区分記載請求書等と同じ記載事項のある請求書等と、対象である旨を記した帳簿の保存が必要です。請求書等では、作成者・取引年月日・取引内容(軽減税率対象ならその旨)・税率ごとの税込合計・受取人を確認します。帳簿にも相手先、日付、内容、対価と経過措置対象であることを残します。国税庁Q&A問113(PDF)に保存要件があります。
freee販売では、経過措置適用前の税額と会計連携後の税額で表示が異なるため、画面の数字が違うだけで誤りとは判断できません。利用中の製品・画面の説明と記帳結果を照合します。
freee販売:経過措置適用時の税額表示
販売画面と会計連携後の税額の見方、70%控除への対応を確認できる公式ヘルプです。freee販売を利用している場合の確認先です。
請求・入金の管理表を作る手順は、請求書・入金確認・資金繰りの整え方へ。税額の確認と、取引先へ支払う金額・入金を確認する作業を分けて進めます。
少額特例と上限は、別に確認する
税込1万円未満の少額特例
基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下などの要件を満たす事業者は、2029年9月30日までの国内の税込1万円未満の課税仕入れについて、一定の帳簿保存のみで控除できる少額特例があります。すべての小口支払いを70%にする前に、対象となるか確認します。金額の判定単位やほかの条件もあるため、単に明細を分割して判断しないでください。
同じ相手先からの仕入れが大きい場合
この経過措置には取引先ごとの適用上限があります。2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、1相手先からの年間・事業年度の対象仕入れ合計が税込1億円を超える場合、その超える部分に適用できません。70%への割合変更日と、上限変更が適用される課税期間の開始日を混同しないことが大切です。
出典:国税庁・令和8年度税制改正特集。
保存書類の不足、課税方式の変更、跨月取引の取扱いなど、個別の適用可否は税理士や税務署へ確認してください。この記事は一般的な実務の整理であり、個別申告額を確定するものではありません。