SUBSIDY & GRANT
令和8年度
申請時期は事業者ごと (2026-09-10確認)
最終確認:2026-09-10 / 再確認予定:2026-09-16
まず押さえるポイント
この枠で支援する取組
雇用保険被保険者に職務に直接関連する10時間以上のOFF-JTを行う事業主等。計画届の事前提出が必要です。
検討する場面の例
従業員に職務で必要な専門技術の研修を受けさせたい。
制度選びのための想定例です。採択事例ではありません。最初にすること
対象者、研修内容・時間、実施形態、費用、開始予定日を一覧にし、開始前の計画届の期限から逆算します。
支援額と自己負担の考え方
- 上限15万円・助成率45%
- 中小企業・正規雇用労働者等・10時間以上100時間未満の通常の経費助成例。訓練形態等による例外あり(単位:1人・1訓練)
対象経費を当てはめると
上記の代表区分を満たすと仮定した計算例。審査後の支給額ではありません。
補助対象経費20万円
補助・助成額の試算9万円
対象経費の自己負担分11万円
対象経費に代表区分の率を掛け、上限と比較して計算しています。対象外の費用や税額等は別に必要です。実際には対象経費の精査、下限、人数・機能・訓練形態等の条件も確認します。
申請期限と事前手続き
- 事前手続き
- 原則、訓練開始日の6か月前から1か月前までに計画届を提出。新規採用者等の例外あり
- 申請期限
- 原則、計画に記載した訓練終了日の翌日から2か月以内
申請準備から報告まで
実施前に準備する
事業内職業能力開発計画や職業能力開発推進者の選任等が必要です。研修開始後に計画を提出しても間に合いません。
申請資料をそろえる
計画届、訓練実施・受講の記録、経費や賃金の支払いを示す資料等を用意します。受講料等の価格設定に関する疎明書やeラーニングの最新様式にも注意してください。
実施と支払い・報告
事業主が訓練費を全額負担し、訓練中も適正に賃金を支払う必要があります。経費助成のほか賃金助成がありますが、eラーニング等は賃金助成の対象外です。
対象者・対象外
- 雇用保険適用事業所の事業主等が対象。
- 対象期間の事業主都合の離職や労働関係法令違反等により支給されない場合があります。
対象となる訓練
- 職務に直接関連する10時間以上のOFF-JT。
- 一般的なマナー研修、趣味教養、自社の通常業務に相当する内容等は対象外です。
記録・継続管理
- 計画と実際の受講時間・内容を記録し、変更時は所定の届出を行います。
- 支給後も関係書類を5年間保存し、調査に対応します。
併用・返還
- 同じ訓練への他の支援と併給調整になる場合があります。
- 不正受給では返還等の対象となり、実質無料をうたう還付等にも注意が必要です。
間違えやすいポイント
勤務時間中に受講すれば対象になる?
勤務時間だけで決まりません。職務との関連、対象訓練・対象者の条件、受講実績や賃金支払いの記録を確認します。
上記の対象条件・経費・手続きと各出典をあわせて確認してください。
制度選びに必要な主な条件を整理しています。金額は代表例です。個別の適否・特例・最新の提出書類は公式要領で確認してください。
使い分けから候補を探す
ユウ
社員研修なら、終わった後に申請すればいい?
ミナミ
原則として開始1か月前までの計画届が必要です。対象になる研修かどうかも、申し込む前に確認しましょう。