SUBSIDY & GRANT
令和8年度
申請時期は事業者ごと (2026-09-10確認)
最終確認:2026-09-10 / 再確認予定:2026-09-16
まず押さえるポイント
この枠で支援する取組
中小企業が育休復帰支援プランを作り、労働者の育児休業取得と職場復帰を支援するコース。休業前からの取組が必要です。
検討する場面の例
育児休業の取得から復帰まで、引継ぎと復帰支援を整えたい。
制度選びのための想定例です。採択事例ではありません。最初にすること
休業予定者と面談して記録を残し、支援プランを作成してから業務を引き継ぎます。
支援額と自己負担の考え方
- 30万円/対象労働者
- 育休取得時。原則、連続3か月以上の休業等の要件を満たす場合。有期・無期各1人、計2人まで(単位:対象労働者)
- 30万円/対象労働者
- 職場復帰時。取得時と同じ対象労働者について、復帰後6か月以上の継続雇用等が必要(単位:対象労働者)
申請期限と事前手続き
- 事前手続き
- プラン作成・方針周知・業務引継ぎ等は対象の育休(連続する産前・産後休業を含む場合あり)開始前まで
- 申請期限
- 取得時は対象休業開始から3か月経過日の翌日から2か月以内。復帰時は休業終了翌日から6か月経過日の翌日から2か月以内
申請準備から報告まで
実施前に準備する
面談を記録し、育休復帰支援プランを作成してから業務を引き継ぎます。プランによらず引継ぎ済みの場合は対象外です。産前・産後休業に連続する育休では準備期限が前倒しになります。
申請資料をそろえる
面談シート、支援プラン、就業規則、出勤簿・賃金台帳、休業申出や子の確認資料等を用意します。取得時と復帰時は別の申請で、それぞれの期限を守ります。
実施と支払い・報告
取組と対象休業等の実績をもとに労働局へ支給申請します。申請後も調査や資料提出への対応が必要です。取得・復帰の記録を一連の資料として管理してください。
対象者・対象外
- 中小企業事業主が、雇用保険被保険者の育休取得・復帰を支援します。
- 法令の重大な違反や、是正されない育児・介護休業法違反等があると支給されません。
制度整備・取組
- 育休・短時間勤務を就業規則等に規定し、一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知等を行います。
- 行動計画はプラチナくるみん認定事業主の例外があります。
復帰時の条件
- 休業中の業務情報提供と復帰前面談を行い、原則として原職等に戻します。
- 復帰後6か月以上の継続雇用に加え、就業日数等の条件もあります。
併用・返還
- 他の助成金との併給は共通要領の調整規定によるため、併用先と対象労働者・取組を労働局に確認します。
- 支給取消しの事由に該当する場合、全部または一部の返還が求められます。
間違えやすいポイント
育休から戻れば取得時と復帰時を一度に申請できる?
取得時と復帰時は別申請です。復帰後の継続雇用等の条件もあるため、それぞれの起算日と申請期限を管理します。
上記の対象条件・経費・手続きと各出典をあわせて確認してください。
制度選びに必要な主な条件を整理しています。金額は代表例です。個別の適否・特例・最新の提出書類は公式要領で確認してください。
使い分けから候補を探す
ユウ
育休に入ってから支援プランを作ってもいい?
ミナミ
休業前の面談とプランに沿った引継ぎが必要です。産休が続く場合は、その開始前の準備も確認しましょう。