グリーン購入法と適合電球

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グリーン購入法と適合電球について

グリーン購入法とは、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」により2001年に施行された法律で、環境負荷の少ない物品等を調達するように定められたものです。グリーン購入法の特定調達品目に「ランプ」が入っています。ここでは、グリーン購入法によるランプの判断基準などを解説します。

なお、このグリーン購入法によると現在「国」「独立行政法人」が直接の対象になっていますが、基本指針では「地方公共団体・事業者・国民についてもこの方針を参考としてグリーン購入法適合商品の調達推進に努める事が望ましい」とされています。

 

グリーン購入法と蛍光灯

以下のいずれかの要件を満たす事。

  1. Hf(高周波点灯専用形)であること
  2. ラピッドスタート形又はスターター形の場合は下記要件を満たす事
  • エネルギー消費効率は80lm/W以上であること
  • 演色性は平均演色評価数Raが80以上であること
  • 管径は32.5(±1.5)mm以下であること
  • 水銀封入量は平均10mg以下であること
  • 定格寿命は1万時間以上であること

Hf型の蛍光灯は無条件に適合しますが、それ以外(ラピッドスタート形又はスターター形)については上記にあるように細かな規定があります。

 

グリーン購入法と電球形状のランプ

  1. LEDランプである場合は、定格寿命が2万時間以上であること
  2. LEDランプ以外の電球形状のランプ(電球形蛍光灯を含む)は下記要件を満たす事
  • エネルギー平均効率は40lm/W以上であること
  • 電球形蛍光灯については、水銀封入量は平均5mg以下であること
  • 定格寿命は6,000時間以上であること

上記のようにLEDランプについては、ほぼ無条件に適合しますが、それ以外については、細かな規定があります。

特に定格寿命が6000時間と指定されているように一般の白熱電球はグリーン購入法の適用から除外されています。